はじめに
2025年10月16日、経営管理ビザの要件が大幅に厳格化されました。資本金要件が500万円から3,000万円へ大幅に引き上げとなり、さらに常勤職員の雇用必須、日本語B2(JLPT N2)相当の体制要件、事業計画の専門家確認などが追加されました。
すでに経営管理ビザを保有している方にとって、最も気になるのは「自分のビザ更新はどうなるのか」という点でしょう。本記事では、現在ビザを保有している方が知っておくべき更新要件と、今から準備すべき対策について詳しく解説します。
既存ビザ保有者に朗報:3年間の経過措置
まず安心してください。既に経営管理ビザで在留している方には、施行から3年以内(~2028年10月16日)に行う申請に限り、新基準未充足でも経営状況や充足見込み等を踏まえ個別判断されます。
つまり、2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても更新できる可能性があります。ただし、3年経過後の更新は新基準必須となるため、計画的な準備が必要です。
新基準の主な内容
2028年10月16日以降は、全員が以下の新基準を満たす必要があります。
1. 資本金要件の大幅引き上げ
資本金要件が「3,000万円以上」へ引き上げとなりました。株式会社であれば資本金、合同会社であれば出資総額が3,000万円以上必要です。
2. 常勤職員の雇用義務
常勤職員を1名以上雇用していること(職員の対象は日本人や永住者、その配偶者、定住者のみ)が必須となりました。注意すべきは、就労ビザ保有者や留学生は対象外という点です。
3. 日本語能力の要件
経営者本人または常勤職員のいずれかがJLPT N2レベル以上の日本語能力を持つことが求められます。
4. 学歴または経営経験
3年以上の経営または管理の実務経験か、関連分野の修士・博士・専門職学位のいずれかが申請者本人に必要となります。
5. 専門家による事業計画書の確認
事業計画書は中小企業診断士や公認会計士などの専門家による評価付きで提出しなければなりません。これにより、事業の実現可能性がより厳格に審査されます。
経過措置期間中の更新で注意すべきポイント
2028年10月16日までの更新であっても、以下の点は厳しく審査されます。
実態のある経営活動
形式的に会社を維持しているだけでは不十分です。具体的な事業活動の実績を示す必要があります。
- 取引実績や契約書類
- 実際の業務内容を示す資料
- 経営者自身の活動記録
公租公課の履行
税・社保・労保の加入・納付証憑、滞納時の改善計画が求められます。税金や社会保険料の滞納は更新不許可の大きな要因となります。
新基準への適合見込み
経過措置期間中であっても、3年以内に新基準を満たす具体的な計画を示すことが重要です。「いつまでに資本金を増やすか」「どのように常勤職員を確保するか」といった明確なロードマップが求められます。
今すぐ始めるべき5つの対策
1. 資金計画の策定
3,000万円の資本金確保に向けた計画を立てましょう。自己資金、融資、投資家からの出資など、複数の選択肢を検討してください。有償型の新株予約権を活用する方法も認められています。
2. 常勤職員の確保
常勤職員の確保が非常に高いハードルとなっています。日本人や永住者、配偶者ビザの人、定住者ビザの人に限られており、これらの人材を見つけて雇用する必要があります。
- 人材紹介会社の活用
- ネットワークを通じた採用活動
- 給与水準の見直し
3. 事業実績の記録と整理
日々の事業活動を丁寧に記録し、更新申請時に提出できるよう整理しておきましょう。
- 売上・利益の推移
- 主要取引先との契約書
- 事業内容の変更履歴
- 経営者自身の活動内容
4. 税務・社会保険の完全履行
滞納がある場合は早急に解消してください。分納計画がある場合は、それを着実に履行することが重要です。
5. 専門家への早期相談
行政書士や弁護士などの専門家に相談し、自社の状況に応じた最適な戦略を立てましょう。特に以下のような場合は早めの相談が必須です。
- 資本金3,000万円の準備が難しい
- 常勤職員の確保が困難
- 事業の収益性に課題がある
- 税金や社会保険料の滞納がある
経過措置後も見据えた長期戦略
2028年10月16日以降は、すべての更新申請で新基準への適合が必須となります。経過措置はあくまで「準備期間」と考え、計画的に新要件をクリアする準備を進めましょう。
事業の実体強化
事業所の実体として自宅兼は原則不可となり、用途・賃貸条件・レイアウト・写真等が確認されます。独立した事業所を確保し、実質的な事業運営体制を整えることが重要です。
事業計画の見直し
専門家の評価に耐えうる、具体性と実現可能性のある事業計画を作成してください。収益モデル、KPI、資金繰りなどを明確にすることが求められます。
日本語能力の向上
経営者自身がN2レベルの日本語能力を身につけることで、常勤職員確保のハードルが下がります。日本語学習への投資も検討してください。
まとめ
経営管理ビザの厳格化は確かに大きな変化ですが、制度の穴を塞ぎ、国際基準に合わせることで、真に日本経済へ貢献する意欲と能力のある起業家を正当に評価し、受け入れるための健全化のプロセスです。
経過措置として2028年10月16日までは柔軟な審査が行われますが、この3年間を有効活用して新基準への適合を進めることが成功の鍵です。早めの準備と専門家のサポートを活用し、着実に対策を進めていきましょう。
実態のある事業運営、適切な納税と社会保険の履行、そして新基準への計画的な対応。この3つを意識して取り組めば、更新不許可のリスクは大幅に軽減できます。
不安を感じている方は、まず専門家に相談することをお勧めします。あなたの事業と夢を守るため、今できることから始めましょう。
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